2021-05-11 第204回国会 衆議院 情報監視審査会 第4号
があると認め、説明を求めた場合には、特定秘密以外の不開示情報についても積極的に説明するなど、なお一層真摯に対応すること、各指定行政機関においては、改正運用基準を踏まえ特定秘密指定管理簿の概要部分を修正する場合には、より具体的な記述内容となっているか、よく精査すること、特定秘密文書の誤廃棄事案が複数発生していることから、各行政機関においては、これまで以上に緊張感を持って特定秘密文書の管理に当たること、適合事業者
があると認め、説明を求めた場合には、特定秘密以外の不開示情報についても積極的に説明するなど、なお一層真摯に対応すること、各指定行政機関においては、改正運用基準を踏まえ特定秘密指定管理簿の概要部分を修正する場合には、より具体的な記述内容となっているか、よく精査すること、特定秘密文書の誤廃棄事案が複数発生していることから、各行政機関においては、これまで以上に緊張感を持って特定秘密文書の管理に当たること、適合事業者
これは、防衛装備庁は特定秘密にならないような感じのことを言っていますけれども、一方で、内調は、大学の研究も特定秘密の対象となり得る、また、やはり内調のコメントですけれども、特定秘密の指定権限を持つ防衛省が指定すれば、大学は特定秘密の適合事業者になり得ると言っています。この安全保障技術研究推進制度の研究成果あるいはその事業者が特定秘密の対象になり得るということはあるんじゃないですか。
例えば、適合事業者に武器のテストを行わせる場合に、テストを行わせるのであればテストの結果が出るんだから、その結果をあらかじめ指定するということはあり得る、可能であるというようなことが書いてあるんです。 私も、今回の件、例えば、サミットがある、一年前からサミットに向けた情報収集をする、箱をつくる。サミットが終わりました、そういうテロということもありませんでした。
○田中政府参考人 御指摘のとおり、逐条解説で挙がっております例は、適合事業者に武器の試験を行わせる場合に、試験結果が生ずれば直ちにこれを特定秘密として保護させることができるようにする必要がある場合の当該試験結果を挙げているところでございます。
また、新しい制度、法律に基づきます適性評価の対象者の数につきましては、今申し上げましたような中央省庁の職員に加えまして、都道府県警察の職員また適合事業者の従業員も含まれるところでございますので、相当数の職員が対象になるだろうということは見込まれるわけでありますけれども、現時点におきまして確たる数を申し上げることは困難でございます。
法案は、特定秘密の取扱いの業務を行わせる行政機関の職員や適合事業者の従業員に対して行う適性評価を設けています。そして、適性評価における調査事項として、特定有害活動・テロリズムとの関係事項、犯罪・懲戒の経歴、情報の取扱いに関する非違の経歴、薬物の濫用・影響、精神疾患、飲酒、経済状況を定めています。これらの調査事項は、プライバシー性が極めて高い事項です。
今回の法案におきましては、特定有害活動それからテロリズムとの関係に関する事項について、行政機関の職員のみならず、適合事業者の従業員まで含む評価対象者の一定範囲の親族や同居人についてまで適性評価を実施することとされております。
○赤嶺委員 これはまたいずれ調べていきたいと思うんですが、きのう、その企業の数を聞いたのは、実は、適合事業者の従業者として何人適性評価を実施するか、その想定を、規模を聞きました。答弁はいただけませんでした。 経団連のもう一枚の資料を見ていただきたいと思いますが、航空機メーカーのA社は、設計技術者千人、現場技能者千三百人とあります。
きのう、適合事業者の問題について、時間が不足して十分に聞けませんでした。改めて、防衛大臣に伺いたいと思います。 きのうの委員会で、防衛秘密の取り扱いを含む契約を結んでいる契約企業は、どのような業種で、何社程度あるのかを質問いたしました。防衛大臣の答弁は、主として装備品の製造を行うメーカーが現時点で三十社ある、このような答弁でありました。
新たに守秘義務が課せられる場合でございましても、取り扱う公務員や適合事業者の人にとっては、何が秘密で、何が秘密でないかは明らかでございますので、その差が峻別できるところから、萎縮することはないかと思います。
○森国務大臣 現時点では、自衛隊の装備品の製造や修理を行う防衛産業の企業、情報収集衛星を製造する企業などが適合事業者となり得るのではないかというふうに想定をしております。
また、本法案では、特定秘密ごとにこれを取り扱う職員の範囲が定められ、加えまして、特定秘密が記録された文書にはその旨が表示されることから、取り扱う公務員や適合事業者の従業者にとって、何が特定秘密であるかは明確となっておりまして、特定秘密を取り扱う者以外の公務員や適合事業者の従業者は、そもそも特定秘密を漏えいする罪の主体とはなりません。
また、他方、このAさんが適合事業者の従業者として特定秘密の取り扱いの業務に従事しており、先ほどMD等というお話がございました、かつAさんが話した自衛隊向けのシステム開発の大まかな仕組みの内容、これがAさんが取り扱っている特定秘密と同一性が認められない場合には、Aさんは特定秘密を漏えいしたとは判断されないというふうに承知をしております。
適性評価の対象となり得る職員につきましては、今先生からも御指摘がありましたように、行政機関の職員、二つ目が行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、又は特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者、三つ目に都道府県警察の職員、これに限られてございまして、今御指摘の地方自治体の職員は適性評価の対象とはされておりません。
○森国務大臣 本法案では、行政機関の長は、例えば自衛隊の装備品の製造や修理を行う防衛産業の企業等、物件の製造または役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置している等、一定の基準に適合する適合事業者に対し、特定秘密を提供することができるとしておりますから、御懸念のような案件も該当するわけです。
また、特定秘密を利用する適合事業者への特定秘密の提供に際しましても、特定秘密の保護に関して必要な措置を講じる必要がありますが、その漏えいのリスクの観点から、インターネットを利用した特定秘密の提供については想定しておりません。
これに都道府県警の職員あるいは適合事業者の職員を加えると相当の数となりますが、大体どれぐらいの規模、数になるのかをお伺いしたいのが一点でございます。 それから、そういう点では、大変多くの対象者になるわけです。それを二年間でやるということなんですが、質問票をしっかりと出して、質問票ベースできちっとやっていくということが大事だと思います。
適性評価の評価対象者の数につきましては、委員今御指摘のように、現在の秘密取扱者適格性確認制度における対象者が六万四千五百人であることに加えまして、都道府県警察の職員や適合事業者の職員も含まれるものでございますので、相当数の職員が対象となることが見込まれますが、現時点においては、確たる数を申し上げることは困難でございます。
になっておりますのでそこに所属されてそこから派遣されるというような形、あるいは最近、首都圏、近畿圏中心に、都市部を中心に非常に伸びてきておりますが、市町村が第三セクターをつくられまして、福祉公社、何とか市ホームヘルパー協会とか、そういう第三セクターの福祉公社にホームヘルパーさんを集められ、そこから派遣される形態、あるいは市町村によりましては、民間の事業者で質のよいホームヘルパーを派遣される、これはシルバーサービスマーク適合事業者